介護サービスを利用するために要介護認定の申請を行います。
市役所内介護・高齢福祉課もしくは、各地区市民センターにある申請書類を提出。
申請できるのは、本人、家族ですが、居宅介護支援事業者や介護保険施設,民生委員などが代行することも可能です。
市役所より委託された四日市市社会協議会の調査員がご自宅へお伺いし、お体の状態などお聞きします。
その結果をもとにコンピューターによる一次判定を行います。
介護に関する医師の意見書を参考にします。
介護認定超審査会でコンピューターによる一次判定結果と認定調査員の意見、主治医の意見書をもとに、どの程度の要支援・要介護が必要かを公平に審査し、判定します。
要支援・要介護1~5までの認定を受けた人は介護サービスを利用できます。
非該当の通知を受けた場合は、介護保険のサービスを利用できません。
結果に不服がある場合は三重県の介護保険審査会に申し立てができます。
当事業所でご本人とご家族の意見を踏まえ、それぞれの生活や事情に合わせた介護サービスプランを作成します。
作成された計画書に基づいて、居宅支援事業者がサービス提供事業者連絡、調整を行います。
介護サービス計画に基づくサービスの利用申し込みは本人、家族による契約になります。
サービスを利用するときは、施設サービスを利用する方には、別に食事代などが必要です。